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「家出人捜索願」は被捜索人の家族、またはそれに類する方しか提出は出来ません。
その為、友人・知人が姿を消した、金を貸した相手がいなくなったという場合は受理されません。
家出人捜索願には有効期限があり、切れた場合は更新をする必要があります。(その場合は、基本的に警察から連絡が入ります) |
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■行方調査の御契約にあたって、捜索委任状のご提出のお願い |
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生死が長期間明らかにならない者を、法的に死亡認定し財産などの売買処理を可能にして、家族などを救済することが大きな目的の制度で、失踪宣告の確定は2種類あります。 |
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■普通失踪 |
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生存を確認できた最後の時から7年間不明である場合。 |
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■特別(危難)失踪 |
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戦地に臨んだ者、沈没した船舶に乗船していた者、その他
危難に遭遇した者で、危難が去った後、1年間生死が分らない場合。 |
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■申し立て
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不在者の利害関係人、すなわち配偶者・法定相続人・法律上利害関係を有する者に限られます。 |
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■公示
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申立人が、居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。公示は裁判所の掲示板と官報でされます。 |
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■死亡確定
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公示催告期間が終了するまでに不在者の存在が確認されない場合、失踪宣告が確定し公告、本籍地の市町村に通知されます。 |
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■確定の取消
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不在者の生存が確定後に確認された場合、失踪宣告の取消を申し立てができ、裁判が確定すると、宣告そのものがなかったこととされます。
本人が失踪確定後にも別の場所で生存している場合は、不在者の権利能力(私権)を奪われることはありません。 |
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家出・失踪者が、発見・帰宅すると喜びのあまり忘れがちですがその後の対応を誤ると、また同じ事を繰り返しかねません。なぜなら、家出・失踪をした根本原因が解決していない可能性がありますので、ご家族で原因となった問題を辛抱強く話し合い解決する姿勢が大切になるのです、暴言や暴力を振るう等は持っての他なのはお解かりでしょう、話し合うことで再発しない環境を作り出して下さい、見つけ出すのは、ガルエージェンシーの役目ですが、原因を取り除くのはご家族の絆なのですから。 |
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